労働保険事務組合
Service

労働保険事務組合へ加入する際の手続きや 加入後の各種申請・申告手続きを代行いたします。

労働保険事務組合
  • ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署への事務手続き
  • 労働保険料の申告・納付
  • 雇用保険の資格取得・喪失
  • 60歳到達時等賃金証明書の提出

上記以外にも各種手続きに付帯する申告・申請業務などの代行が可能です。

労働保険事務組合とは?

厚生労働大臣の認可を受けた中小企業等の団体で、事業主の委託を受けて、労働保険の事務処理を行う組合です *1
認可を受けている団体には、主に事業協同組合、商工会・商工会議所などがあります。
加入する際には労働保険事務委託書を提出します。
また、団体への入会金・委託手数料等がかかる場合もあるため確認が必要です。

*1 印紙保険料に関する事務、及び労災保険・雇用保険の保険給付に関する請求等の事務については、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

労働保険事務組合に加入した際のメリット

  • 事業主の事務処理が軽減されます。
  • 事業主及び家族従事者(社長及び役員)は、労働保険事務組合に加入・委託することにより、労災保険に加入することができます。
    ※労災保険への特別加入
  • 労働保険料の額にかかわらず、3回に分けて分割納付ができます。
    ※委託していない場合は原則として労働保険料が40万円を超えないと分割できません

委託できる事業主

金融・保険・不動産・小売業 労働者数 50人以下
卸売の事業・サービス業 労働者数 100人以下
その他の事業 労働者数 300人以下

労災保険への特別加入手続き代行

事業主様も労災保険に加入できるのをご存じですか?

労災保険への特別加入手続き代行

労災保険の対象となるのが労働者であることから、中小事業主等*2や一人親方*3が仕事中にケガを負ったり、または死亡したりした場合であっても、通常、労災保険は適用されません。
しかし、従業員と同様に働いている場合など、業務の実情、災害の発生状況などを踏まえた上で、労働者に準じて保護する必要があるとされる一定の方には「労災保険への特別加入」が認められています。

「労災保険に加入しなくても、社会保険があるから大丈夫」とお考えの方もいらっしゃると思いますが、実のところ、仕事中のケガや死亡等は社会保険の対象外なのです。
また、近年の建築現場等においては、労災保険が適用されない一人親方・中小事業主などが現場に立ち入ることを禁止する元請業者なども増えてきました。
ご自身はもちろんのこと、ご家族の安心のためにも、労災保険の特別加入制度を活用されることをおすすめいたします。

煩雑な手続きは私たちにお任せください。
また、詳しくお知りになりたい方、相談をご希望の方には丁寧にご説明いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

*2 事業主及び家族従事者、取締役などの一般的に労働者性がないとされる方のことです。
*3 労働者を雇っていない親方及び家族従事者、取締役などの一般的に労働者性がないとされる方のことです。